日本国憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
これは政教分離の財政面での徹底、税金の濫費の防止を目的とする規定だそうです。
しかし・・・・公の支配に属しない教育にも支出してはいけないんだ・・・ということは、私立学校振興助成法による助成は憲法違反にあたる可能性が高いと言うこと・・・
第9条と言い、第89条と言い、日本って言う国には憲法違反なことがたくさんあるんですねえ。。。。
さて、護憲派なみなさん・・・第89条をどうします?
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